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    元ヨメ(死去) 刀称多一(死去)−キヨ子(死去)・・・キヨ子の兄(死去)
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         刀称一郎 ― 貞子              長男
              │                 長女
             靖嗣                 次女
ちょっと民法の知識を借りたい・・・・
俺の祖父(多一)が照手に家を建てたのは今から60年ほど前の話。
息子の一郎が小学校の5年生の時に妻は病死する。
そして2番目の妻のキヨ子との間には子どもはいない。
さて、多一が死去したときに照手の家は一郎とキヨ子で半分づつとなる。
これぐらいなら俺でも知っている。
しかし、キヨ子が死去したとき、キヨ子が一郎の実の母ではないため
キヨ子の兄の子どもたちにも照手の家の半分の遺産相続の権利が発生するという。
これって、ホント?
そして、一郎はキヨ子の実の子どもではないため
年老いても養う義務はないという
これも、ホント?